SBIソーシャルレンディングから新情報!未償還元本相当額の償還に向けた手続の流れを発表
どうもつっちーさんです
SBIソーシャルレンディングから未償還元本相当額の償還に向けた手続の流れについて、こんなメッセージが届きました。
投資家の皆様からご出資頂いたファンドの貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が
認められている件に関しまして、少なくとも、取得勧誘にあたり借手の資金使途及び返済原資に関して
事実に反する表示が行われており、「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、
又は重要な事項について誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」(金融商品取引法第 38 条第 9 号に基づ
く金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 1 項第 2 号)を行ったものとして金融商品取引法違反
に該当する可能性が高いものと考えております。
最終的には第三者委員会の調査結果を踏まえて改めて判断することを予定しておりますが、現時点で
は、当社の違反行為によって生じたファンドの損失について投資家の皆様にご負担頂くことは適切でな
く、ついては投資家の皆様への未償還元本相当額の償還に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えて
おります。
投資家の皆様への損失の補てんは法律によって原則として禁止されているところではございますが、
例外として、金融商品取引法第 39 条第 3 項に規定する事故による場合は、所要の要件のもと、当局の確
認(以下「事故確認」といいます。)などによって認められることとなっております(金融商品取引法第
39 条第 3 項但書(※1))。
※1 償還のための手続としては、事故確認のほか、個別のあっせんや民事調停等の手続もございますが、現時点では、多数の投資家の皆様に対して公平性のある形で迅速に償還させて頂く手続として、公的な事故確認を経ることが最も適切と判断しております。
当局に対する事故確認の申請(以下「事故確認申請」といいます。)を行うためには、法令上、投資家
の皆様から、事前に、事故確認申請の対象となる金額等についてご確認を頂く必要がございます。第三者委員会の調査結果に基づき当社において事故確認申請の実施を決定した上でご確認をお願いすることが本来の順序ではございますが、本件では極めて多数の投資家の皆様にご迷惑をお掛けしていることに鑑み、調査結果を受領次第、当社において調査結果を精査した上で、発生した損失が当社の事故に起因するものであると判断し、事故確認申請を行うことが適切であると判断した場合には、速やかに事故確認申請を行う(※2)ことができるよう、現時点からご確認のお願いをさせて頂く次第でございます。
※2 ただし、実際に事故確認申請を行うか否かについては、第三者委員会の調査結果に基づき、改めて当社において判断いたします。現時点で、事故確認申請の実施が決定されたものではなく、また、事故確認申請の実施をお約束するものではございません。また、事故確認申請を行った場合に、事故確認を経て未償還元本相当額の償還が行われることをお約束するものでもございません。なお、償還を行うこととなった場合には、投資家の皆様との間の匿名組合契約を合意解約する方式によることを検討しており、償還にあたっては改めて解約に関するご確認をお願いすることがございます。
なお、確認手続にご同意されないお客様におかれましては、金融庁の指定を受けた紛争解決機関による
個別の解決手続(金融 ADR)をご利用頂くことができますので、併せてご案内申し上げます。
当社の金融商品取引業務にかかる苦情処理措置及び紛争解決措置にかかる機関:
名称:特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(http://www.finmac.or.jp/)
電話番号:0120-64-5005
投資家の皆様におかれましては、大変お手数ではございますが、「確認書 兼 同意書」の内容につきま
してご確認を頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。
償還される額は各投資家方により違いますが、つっちーさんの場合は以下の通りでした。
<償還の対象としようとする金額> 償還しようとする出資金元本相当額=①-②-③(単位:円)
①当初出資額 | ②償還済出資額 | ③利益分配済額(税引後) | 償還しようとする出資金元本相当額 |
100,000 | 0 | 4,815 | 95,185 |
償還される額は、残念ながら、今まで分配した利益を差し引いた額となりました。
しかし、まるまる損するよりは、遥かにマシではないでしょうか?
なお、返還さる償還額は、今月の28日までに同意しないと返って来ませんので、該当する投資家の方は忘れずに、同意した方がいいと思います。
また当然ですが、今月の分配金はありません
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